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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編33


<Q1> 遺族厚生年金のみを選択することはできないのでしょうか?(70歳)

 <A1> 65歳以上の場合、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます。(老齢厚生年金+老齢基礎年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金))

<Q2> 繰上げをした老齢厚生年金と老齢基礎年金と障害基礎年金の関係を教えてください。

 <A2> 65歳までは繰上げをした老齢厚生年金と老齢基礎年金を選択か障害基礎年金を選択となります。65歳以降は障害基礎年金プラス老齢厚生年金の併給が可能です。

<Q3> 失業保険を受給していても遺族年金は支給されるのですか?

 <A3> はい。失業保険の基本手当を受給していても遺族厚生年金は支給停止とはなりません。

by nenkin-matsuura | 2023-06-05 00:05 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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