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ブログ de 健康保険 191(海外療養費制度)


 海外療養費制度


海外療養費は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ずに現地の医療機関等で診療を受けた場合に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

申請の手順は以下のとおりです。

① 被保険者(被扶養者)が協会けんぽへ申請
           ↓
② 協会けんぽにて海外療養費の審査が行われる
           ↓
③ 協会けんぽより、審査の結果が通知される

なお、海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。

また、支給金額については、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額が支給されます。

by nenkin-matsuura | 2023-06-02 00:07 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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