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ちょっとお得な年金情報 受給者編その124(支給停止基準額が47万から48万へ変更)


゛支給停止基準額が47万から48万へ変更”


令和5年4月より、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の受給者の在職中の場合(厚生年金保険被保険者となっている場合)における支給停止となる限度額が、48万円までと変更となっています。(これまでは47万円まで)

在職老齢年金の停止となる場合の計算式は、
「基本月額 - ( 基本月額 + 総報酬月額相当額 - 48万円 ) ÷ 2」
です。

なお、「基本月額」は報酬比例部分(基金の代行部分を含む)を12で割った額になります。(個人年金などは計算の対象外です。)

また、総報酬月額相当額は、標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額を12で割った額の合計になります。(不動産収入などは計算の対象外です。)

by nenkin-matsuura | 2023-06-01 00:05 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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