人気ブログランキング | 話題のタグを見る

障害年金の手続・仕組みなど 第196回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(その他の障害②))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(その他の障害②)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

その他の障害

 ・人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

 ・脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3か月を超えて継続している場合に限る)となったもの

by nenkin-matsuura | 2023-05-19 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

<< 今日のアイス(ホワイトロリータ) ねんきんQuiz-第758問(書式) >>