◇ 合算対象期間(脱退手当金)
厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間について、年金の受給資格期間に算入できる合算対象期間(カラ期間)となるケースとならないケースがあります。
合算対象期間となるのは、厚生年金保険(船員保険を含む)の脱退手当金を受給し、その後、昭和61年4月から65歳に達する前日までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある場合には、脱退手当金を受給した期間が合算対象期間となります。
一方、脱退手当金を受給し、昭和61年4月から65歳に達する前日までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)が無い場合は、脱退手当金を受給した期間は合算対象期間とはなりません。(・へ・)
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