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ねんきんQuiz-第755問(生計同一関係に関する申立書)


Q 生計同一関係に関する申立書の第三者による証明欄の記入が省略できるケースを、以下の①~③のうちから選んでください。
☆☆
※配偶者加給年金額の対象者がいて、住所が別のケースとする。

① マイナンバーカードの写しを添付
② 委任状を添付
③ 被扶養者となっていることがわかる健康保険証の写しを添付


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     A ③ 被扶養者となっていることがわかる健康保険証の写しを添付
point 老齢年金などの請求時において、配偶者加給年金額の対象者がいて、かつ、住民票上の住所が別のケースなどは、生計同一関係に関する申立書に第三者からの証明が必要となりますが、その対象者を健康保険の扶養としている場合は、健康保険証の写しの添付により第三者からの証明が不要となります。

by nenkin-matsuura | 2023-04-26 04:37 | ねんきんQuiz | Trackback  

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