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年金アドバイスv(∩.∩)v 747(海外在住者の生存確認)


◇ 海外在住者の生存確認


海外在住の日本人の年金受給者については、生存確認のため、年に1回誕生月に現況届の提出が必要となります。

現況届には、居住国の日本領事館等が発行した在留証明(在留証明願)を添付します。

在留証明の証明日は、6か月以内に証明を受けたものが有効となります。

なお、外国籍で日本の年金の受給者の場合は、その国の戸籍や住民票に相当するものか、第三者の証明(公証人など)を添付します。('◇')ゞ


by nenkin-matsuura | 2023-04-05 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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