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年金 あれこれ340(誕生日前でも提出可能なケース)


■ 誕生日前でも提出可能なケース


特別支給の老齢厚生年金の年金請求書などについては、支給開始年齢到達後(誕生日の前日以降)に提出する必要があります。

一方、誕生日前でも提出可能な請求用紙もあります。

・65歳時の年金請求書(ハガキ)
 …誕生日の前日が属する月の上旬に送られてきます。誕生日前でも提出可能です。

・企業年金連合会の老齢年金裁定請求書
 …返信用の封筒に入れて、誕生日前でも提出可能です。

・特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金繰上げ請求書
 …特別支給の老齢厚生年金の受給権者が繰上げ請求を行うときは、誕生日前でも提出可能です。

・老齢基礎厚生年金支給繰下げ請求書
 …66歳以降に繰下げ受給をする時は、誕生日前でも提出可能です。(ただし、66歳到達月のみは誕生日の前日以降の提出が必要です。)

by nenkin-matsuura | 2023-03-24 00:05 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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