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ちょっとお得な年金情報 受給者編その121(障害共済年金(経過的職域加算額))


゛障害共済年金(経過的職域加算額)”


障害共済年金(経過的職域加算額)の受給要件としては、平成27年10月1日の一元化前の障害共済年金の受給要件(同日前に初診日がある場合)を満たす場合などに支給されます。

受給額に関しては、公務外障害か公務等障害、共済期間が300月以上か300月未満か、にて計算式が異なります。

なお、障害共済年金(経過的職域加算額)の受給者が組合員であるときなどは、その間は支給停止になることがあります。

by nenkin-matsuura | 2023-03-14 00:03 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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