◇ 年金の裁定請求を行っていなかったとき
年金の裁定請求を遅れて行った場合(老齢年金や遺族年金を遅れて請求する場合や障害年金の障害認定日による請求を行う場合など)、最大で過去の5年分がまとめて支払われることがあります。(時効特例の場合を除く)(・o・)
5年以上さかのぼっての請求の場合は、年金裁定請求の遅延に関する申立書を記入の上、添付します。(「年金を請求することができると知らなかった。」などにチェックをする。)
なお、ケースによっては、過去の住所がわかる戸籍の附票などの添付が必要となる場合もあります。
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