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障害年金の手続・仕組みなど 第193回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(その他の障害①))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(その他の障害①)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

その他の障害
 ・6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
 ・人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
 ・人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

by nenkin-matsuura | 2023-02-24 00:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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