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年金アドバイスv(∩.∩)v 740(成年後見人や保佐人の年金に関する手続き)


◇ 成年後見人や保佐人の年金に関する手続き


年金受給者の成年後見人や保佐人などになった場合は、その旨の届け出(送付先変更など)が必要となります。

成年後見人等(またはその代理人)が「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書」を年金事務所の窓口等へ提出する際には、6か月以内に発行m(__)mされた登記事項証明書や審判書+審判確定証明書などを添付する必要があります。m(__)m

また、口座名義の変更の場合は、通帳の写し(または金融機関等からの証明印)が必要となります。

なお、保佐人や補助人が手続きをするには、登記事項証明書や審判書の代理行為名目に、年金に関する諸手続きについての記載がある必要があります。

by nenkin-matsuura | 2023-02-16 00:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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