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ねんきんFAQ 扶養親族等申告書編35


<Q1> 年金額が158万円未満ですが、扶養親族等申告書を提出することはできますか?

 <A1> 158万円未満の場合送付されてきませんが、扶養親族等申告書を提出することは可能です。(源泉徴収票に扶養者がいる旨表示させるため)

<Q2> 誰も扶養していない場合は、提出不要ですよね。

 <A2> はい。誰も扶養していない場合や障害者ではない場合などは、扶養親族等申告書の提出は不要です。

<Q3> 年金請求書の最後のページ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方がわかりません…

 <A3> 今回、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求にあたって、年金額が108万円未満のため、公的年金等の扶養親族等申告書は記入不要です。

by nenkin-matsuura | 2023-02-06 00:03 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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