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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編32


<Q1> 障害者特例を選択したほうがよさそうですか?

 <A1> 障害者特例を選択だと、ご主人の年金に加算されている配偶者加給年金額はそのまま受給できます。障害厚生年金を選択だと、配偶者加給年金額は停止となります。

<Q2> 選択した後に、変更することはできますか?

 <A2> はい。年金受給選択申出書の提出により選択替えをすることは可能です。ただし、その提出の翌月分からの変更となります。

<Q3> 65歳の時に手続きをしてください、と言われていました…

 <A3> 65歳時には年金請求書(ハガキ)の提出と、年金受給選択申出書の提出により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。

by nenkin-matsuura | 2023-01-30 03:14 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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