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年金アドバイスv(∩.∩)v 733(離婚と年金)


◇ 離婚と年金


離婚後は、年金に関して手続きが必要となるケースがあります。('◇')ゞ

・年金受給者
 加給年金額の対象者がいる場合は、「加給年金額対象者不該当届」を提出します・
 氏名が変わった場合は、年金証書引換届が来たら、年金事務所へ提出します。また口座名義の変更を金融機関等で行います。

・被保険者
 第3号被保険者の場合は、第1号被保険者への変更の手続きが必要です。

・年金受給者と被保険者共通
 対象となる場合は、離婚分割の手続きを行います。(合意分割、3号分割)

by nenkin-matsuura | 2022-12-29 15:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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