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ねんきんnews 2022年12月号(標準報酬月額の特例措置の終了(12月まで))


● 標準報酬月額の特例措置の終了(12月まで)


新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった場合、一定の条件に該当すれば、特例により翌月から標準報酬月額が改定できることが可能ですが、令和4年12月に報酬が急減した場合も、特例措置が講じられることとなっています。

以下のすべてに該当する必要があります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、4年12月の報酬が著しく低下した場合
② 12月に支払われた報酬の総額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合(固定的賃金に変動がない場合でも特例改定の対象となります。)
③ 当該特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

なお、特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定を持って終了の予定です。

by nenkin-matsuura | 2022-12-27 04:29 | ねんきんnews | Trackback | Comments(0)  

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