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障害年金の手続・仕組みなど 第192回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(内部障害))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(内部障害)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

内部障害
 ・心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
 ・心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
 ・人工透析を行うもの(3か月を超えて継続して行っている場合に限る)

by nenkin-matsuura | 2022-12-23 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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