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年金アドバイスv(∩.∩)v 732(配偶者加給年金額が引き続き加算されるケース)


◇ 配偶者加給年金額が引き続き加算されるケース


配偶者加給年金額について、配偶者が20年以上厚生年金保険に加入し、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達し、受給権がある場合は、加給年金は原則支給停止となります。(・へ・)

一方、経過措置も設けられており、令和4年3月時点で配偶者加給年金額が加算されており、配偶者が20年以上厚生年金保険に加入し、特別支給の老齢厚生年金の受給権があり、かつ、同年3月時点でその支給が全額支給停止となっているケースでは、引き続き配偶者加給年金額が加算されます。(最大、配偶者が65歳まで)



by nenkin-matsuura | 2022-12-21 03:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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