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ちょっとお得な年金情報 受給者編その120(在職定時改定による老齢厚生年金の増額)


゛在職定時改定による老齢厚生年金の増額”


老齢厚生年金を受給している65歳以上の厚生年金保険被保険者について、年金額が年に1回改定されることとなりました。(これまでは、資格喪失時や70歳時の改定となっていました。)

基準日である9月1日に厚生年金保険被保険者である場合は、10月分の年金額が改定され、12月時に支払いとなります。

なお、当該在職定時改定により、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、配偶者加給年金額の対象者がいる場合や振替加算の対象者がいる場合は、手続きが必要となるケースもあります。

by nenkin-matsuura | 2022-12-16 04:50 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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