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年金 あれこれ335(標準報酬月額の特例改定)


■ 標準報酬月額の特例改定


新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった場合、一定の条件に該当すれば、特例により翌月から標準報酬月額が改定できることが可能です。

以下のすべてに該当する必要があります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、4年10月(8月)から11月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた場合
② 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合
③ 当該特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

なお、当該特例に限り、固定的賃金に変動がない場合でも特例改定の対象となります。

by nenkin-matsuura | 2022-12-09 04:48 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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