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ちょっとお得な年金情報 受給者編その119(適用拡大に伴っての老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)


〝適用拡大に伴っての老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置”


特別支給の老齢厚生年金における長期加入者の特例や障害者の特例については、厚生年金保険の被保険者ではないことがその要件の一つとなっています。

一方、令和4年10月より、厚生年金保険被保険者の適用が拡大となりますが、長期加入者の特例や障害者の特例に該当している場合の経過措置が設けられています。(令和4年9月30日以前より、特例の年金を受給しているなどの条件あり)

経過措置に該当する場合、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」の提出により、特例による年金を引き続き受給することができます。

by nenkin-matsuura | 2022-11-29 03:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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