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年金加入記録について その192(適用事業所の範囲の見直し(士業))


 適用事業所の範囲の見直し(士業)

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令和4年10月より、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険と厚生年金保険の強制適用事業所となります。

適用の対象となる士業
 ・弁護士
 ・沖縄弁護士
 ・外国法事務弁護士
 ・公認会計士
 ・公証人
 ・司法書士
 ・土地家屋調査士
 ・行政書士
 ・海事代理士
 ・税理士
 ・社会保険労務士
 ・弁理士

by nenkin-matsuura | 2022-11-15 00:07 | 年金加入記録 | Trackback | Comments(0)  

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