障害年金の手続・仕組みなど 第191回(精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のウの2日常生活能力の判定、(2)身辺の清潔保持))
2022年 11月 11日
⑩障害の状態(ウ 日常生活状況)
※再認定のための障害状態確認届(現況届)では⑥欄になります
「2 日常生活能力の判定」
※身体的機能の障害に起因する能力の制限(歩行麻痺など)は、この診断書の評価の対象とはなりません。
(2)身辺の清潔保持
1 できる
…洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身辺の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)にあった服装ができる。
2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。
3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
…身体の清潔を保つためには、経済的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。
4 助言や指導をしてもできないもしくは行わない
…常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。
by nenkin-matsuura | 2022-11-11 04:12 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)