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年金アドバイスv(∩.∩)v 723(年金相談で委任状が作成できない場合(2親等内の親族または同居の親族))


◇ 年金相談で委任状が作成できない場合(2親等内の親族または同居の親族)


年金事務所にて年金相談を受ける際に、代理人の場合は、委任状が必要となります。('◇')ゞ
もしも、病気やけがなどの理由で委任状が作成できない場合は、委任状に代えて別の書類が必要となります。

代理人が2親等内の親族または同居の親族の場合
 …身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、要介護認定の通知書、施設や療養機関に入所しているときは施設長の証明(写し可)

あわせて、代理人の本人確認のための運転免許証等、本人の基礎年金番号がわかるものなども必要となります。

by nenkin-matsuura | 2022-10-20 04:50 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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