◇ 加給年金の経過措置(未請求だったケース)
令和4年4月より、年金受給者の配偶者が20年以上厚生年金保険に加入しており、その受給開始年齢に到達していれば、全額支給停止の場合であっても、配偶者加給年金額は支給されないこととなりました。( ;∀;)
しかし、経過措置が設けられており、令和4年3月時点で本人に配偶者加給年金額が加算されており、その配偶者の年金が在職などにより全額支給停止されている場合は、引き続き配偶者加給年金額が加算されます。
なお、当該経過措置は、特別支給の老齢厚生年金を未請求でさかのぼって請求する場合にも適用されます。
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