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年金アドバイスv(∩.∩)v 721(合算対象期間にならないケース(専修学校、各種学校))


◇ 合算対象期間にならないケース(専修学校、各種学校)


平成3年3月までの学生であった期間(昼間部、20歳から60歳までの期間)は、合算対象期間(カラ期間)とすることができますが、専修学校と各種学校については昭和61年4月1日以降の期間に限られます。( ..)φ

合算対象期間(カラ期間)とするには、学校より在籍期間証明書など在籍していた期間がわかるものを取り寄せ、年金の請求時に添付します。

by nenkin-matsuura | 2022-09-29 04:53 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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