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年金アドバイスv(∩.∩)v 719(第三者行為事故状況届と交通事故証明書)


◇ 第三者行為事故状況届と交通事故証明書


障害年金や遺族年金の請求の際に、第三者の行為などが原因となっている場合などは、第三者行為事故状況届を記入します。('◇')ゞ

また、交通事故が絡んでいるときは、交通事故証明書を添付します。

第三者行為事故状況届の記入にあたって、交通事故証明書を添付することにより、「4事故現場の状況」、「5事故発生の状況」、「6事故現場の見取図」などの記入を省略可能です。

by nenkin-matsuura | 2022-09-15 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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