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障害年金の手続・仕組みなど 第189回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(肢体の障害①))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(肢体の障害①)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

肢体の障害
・両上肢の全ての指を欠くもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
・両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
・一上肢の全ての指を欠くもの

by nenkin-matsuura | 2022-09-09 00:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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