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年金 あれこれ331(法定相続情報一覧図の写しの利用について)


■ 法定相続情報一覧図の写しの利用について


法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するものです。

その後の相続手続きや遺族年金等(遺族厚生年金や未支給年金など)の請求手続きの際には、法定相続情報一覧図の写しを、亡くなられた方との身分関係等を証する添付書類の一つとして利用できます。

なお、当該法定相続情報一覧図については、婚姻期間の確認が必要となる寡婦年金の請求には利用できません。

by nenkin-matsuura | 2022-08-30 00:09 | 年金 あれこれ | Trackback  

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