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ねんきんFAQ 年金額編34


<Q1> 年金額を増やしたいのですが…(60歳)

 <A1> 60歳から65歳までの間に、任意加入をして老齢基礎年金を増やすことはできます。(すでに満額の場合を除く)または、、65歳以降に繰下げをして年金額を増やすこともできます。

<Q2> 遺族厚生年金の額は7割じゃないのですか?

 <A2> 受給される方の年齢が65歳以上か未満かで変わってきます。年金額全体の7割というわけではなく、報酬比例部分の4分の3で計算します。また、65歳以上の場合、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます。

<Q3> 今年から年に1回、年金額が増えるのですか?

 <A3> 65歳以上の厚生年金保険加入者に関しては、年に1回年金額が改定されるようになりました。(12月支払時より)

by nenkin-matsuura | 2022-08-29 00:07 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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