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年金アドバイスv(∩.∩)v 716(受給資格期間が300月未満だった場合)


◇ 受給資格期間が300月未満だった場合


老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や老齢基礎年金を請求する際、受給資格期間が300月未満(25年未満)の場合は、事前送付用は4ページ目、様式第101号は5ページ目に、20歳から60歳までの間で未加入だった期間などを記入します。('ω')ノ

未加入だった期間が学生や海外在住などの場合、合算対象期間(カラ期間)として遺族年金の受給資格期間(300月、25年)としてプラスできることがあります。

なお、合算対象期間(カラ期間)を確認できる書類として、学生の場合は在籍期間証明書など、海外在住の場合は戸籍の附票やパスポートなどがあります。

by nenkin-matsuura | 2022-08-25 05:49 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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