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障害年金の手続・仕組みなど 第188回(障害年金の請求と繰上げ繰下げの関係)


◆ 障害年金の請求と繰上げ繰下げの関係


・障害年金の請求と繰上げの関係
 老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げをしている場合、事後重症などによる障害基礎年金や障害厚生年金の請求ができません。(障害認定日による請求は可能なケースあり。)
 なお、すでに障害年金を受給している方が老齢年金の繰上げ受給をすることは可能ですが、どちらか一方の年金の選択となります。(65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は可能。)

・障害年金と繰下げの関係
 障害基礎年金(のみ)の受給者は、66歳以降に繰下げして増額した老齢厚生年金プラス障害基礎年金を併給することができます。
 一方、障害厚生年金の受給者の場合、老齢年金の繰下げ受給はできません。

by nenkin-matsuura | 2022-08-19 05:27 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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