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ちょっとお得な年金情報 共通編その㉛(離婚時の年金分割の請求期限の特例)


゛離婚時の年金分割の請求期限の特例”


離婚時の年金分割の請求期限は、原則として離婚等から2年以内までとなっています。

ただし、次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6か月経過するまでに限り、分割請求をすることができます。

・離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過前の6か月以内に審判が確定した。
・離婚から2年を経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過前の6か月前に調停が成立した。
・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。


by nenkin-matsuura | 2022-08-12 00:05 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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