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障害年金の手続・仕組みなど 第187回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(聴覚・言語機能の障害))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(聴覚・言語機能の障害)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

聴覚・言語機能の障害
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・咽頭を全て摘出したもの

by nenkin-matsuura | 2022-07-22 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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