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ねんきんFAQ 障害年金の請求編43


<Q1> 遷延性植物状態であれば、1年6か月待たなくても障害年金を請求できるのでしょうか?

 <A1> はい、基準の6項目に該当し、3か月以上継続しほぼ固定している状態(遷延性植物状態)ならば1年6か月待たなくても請求可能となります。

<Q2> 紹介状で受診したときは、紹介元から受診状況等証明書を取るのですか?

 <A2> はい。一番初めに受診した病院より受診状況等証明書を取りますが、紹介があった場合は紹介元の病院より受診状況等証明書をお取りください。

<Q3> 受給要件の一つである3分の2以上納付があるかどうかは年金事務所でわかりますか?

 <A3> はい。初診日がわかれば年金事務所の窓口にて予約の上、納付要件を確認することはできます。

by nenkin-matsuura | 2022-07-19 00:09 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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