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年金 あれこれ328(準確定申告と公的年金等の源泉徴収票)


■ 準確定申告と公的年金等の源泉徴収票


亡くなられた方の確定申告をする必要があるケースにおいて、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内にその申告(準確定申告)をしなければなりません。

準確定申告において、公的年金等の源泉徴収票の添付が必要となるケースがありますが、当該源泉徴収票は、未支給年金や年金の死亡届の届出者に対して、準確定申告用の源泉徴収票として後日送付されます。

なお、準確定申告用の源泉徴収票は、紛失等の場合、再交付を受けることも可能です。


by nenkin-matsuura | 2022-07-15 05:04 | 年金 あれこれ | Trackback  

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