人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 710(第三者行為事故による支給停止期間が満了となったとき)


◇ 第三者行為事故による支給停止期間が満了となったとき


第三者行為事故などにより、損害賠償金を受けられるケースでの遺族厚生年金や障害厚生年金については最長3年(36か月)、年金が調整となる場合があります。(年金の請求の際に第三者行為事故状況届を提出。)

年金の支給停止期間が満了となるときは、「支給停止事由消滅届」を提出します。

合わせて、「年金受給選択申出書」や「年金生活者支援給付金請求書」を提出するケースもあります。m(__)m

by nenkin-matsuura | 2022-07-06 03:58 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< ねんきんQuiz-第713問(... ねんきん豆知識218(年金と労... >>