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ちょっとお得な年金情報 受給者編その117(加給年金の支給停止規定の経過措置)


゛加給年金の支給停止規定の経過措置”


これまでは、配偶者の老齢年金が全額支給停止の場合、配偶者加給年金額は支給されていましたが、令和4年4月以降、配偶者の老齢年金が全額支給停止の状態でも、配偶者加給年金額は停止される(支給されない)こととなっています。

しかし、その支給停止規定には経過措置があり、以下の①及び②の条件を満たす場合は、引き続き加給年金は支給されます。

① 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されているとき
② 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき


by nenkin-matsuura | 2022-06-17 00:08 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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