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障害年金の手続・仕組みなど 第186回(1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(眼の障害②))


◆ 1年を経過しなくても額改定請求ができるケース(眼の障害②)


障害厚生年金や障害基礎年金について、障害の程度が重たくなった場合、額改定請求により、年金の額が増額となるケースがあります。

額改定請求を行う場合、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、以下のケースに該当する場合は、1年を経過しなくても額改定請求を行うことが可能です。

眼の障害
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの


by nenkin-matsuura | 2022-06-10 00:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

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