゛繰下げが75歳まで可能に”
昭和27年4月2日以降生まれの方(または受給権を取得して5年を経過していない方)を対象とし、年金を増額して受給できる繰下げの上限年齢が75歳まで(10年まで)となっています。
ひと月遅らせると0.7%ずつ増加し、最大84%の増となります。
手続きに関しては、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の場合、65歳時に年金請求書(ハガキ)が送られて来たら、繰下げをする旨、マルを付けます。(両方繰下げの場合ハガキを提出しない)繰下げ待機の状態で66歳以降に、繰り下げていた年金の請求手続きを行うこととなります。
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