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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編30


<Q1> 夫の遺族年金と私の年金、どちらか選べるんじゃないのでしょうか?(70歳)

 <A1> いいえ。65歳以上の場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先して支給され、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支払われます。

<Q2> 遺族厚生年金はもらっていませんが、毎年、0円という通知が来ます…

 <A2> 停止の場合でも受給権があるため、0円と記載された改定通知書が送られてきます。

<Q3> 息子が亡くなり、遺族厚生年金をもらえるとのことですが、夫からの遺族厚生年金はどうなりますか?

 <A3> どちらか一方を選択することになります。子供さんからの遺族厚生年金を選択すると、ご主人からの遺族厚生年金は停止となります。 


by nenkin-matsuura | 2022-05-16 02:33 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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