<遺族厚生年金が失権となるとき(孫の場合)>

祖父母死亡による遺族厚生年金を受給している孫が、以下のいずれかに該当した場合、遺族厚生年金は失権となります。
・亡くなったとき
・結婚したとき(内縁関係を含む)
・直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
・離縁によって、亡くなった者との親族関係が終了したとき
・18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
・18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
・亡くなった者の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき
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