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障害年金の手続・仕組みなど 第184回(海外に居住することとなった場合や矯正施設に入所した場合の支給制限)


◆ 海外に居住することとなった場合や矯正施設に入所した場合の支給制限


20歳前の傷病による障害基礎年金(年金コード6350など)を受給している場合、年金が全額支給停止となるケースがあります。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外に居住することとなった場合や、刑務所等の矯正施設に入所した場合、年金が全額支給停止となります。

海外に居住することとなった場合や、刑務所等の矯正施設に入所することとなった場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届(様式第250号)」の提出が必要です。

by nenkin-matsuura | 2022-04-26 00:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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