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年金アドバイスv(∩.∩)v 698(年金の請求と障害者手帳)


◇ 年金の請求と障害者手帳


年金の請求時に障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の等級などを記入するケースがあります。(・o・)

・老齢厚生年金や老齢基礎年金の請求時
 …年金額が158万円以上(65歳未満は108万円以上)の場合、本人や扶養親族が障害手帳を所持している場合は、その名称、交付日、等級などを摘要欄に記入します。(障害者手帳の写しの添付は不要です。)

・障害厚生年金や障害基礎年金の請求時
 …病歴・就労状況等申立書のうら面の障害者手帳の欄に、交付年月日、等級、障害名などを記入し、障害者手帳の写しも添付します。

by nenkin-matsuura | 2022-04-06 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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