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ちょっとお得な年金情報 受給者編その114(在職老齢年金制度の見直し)


゛在職老齢年金制度の見直し”


特別支給の老齢厚生年金の受給権者について、在職中による支給停止の基準額が、令和4年4月からは47万円まで(4年3月までは28万円)に変更となります。

これまで、停止となっていた受給者において、支給の対象となる場合は、自動的に支払われることとなります。(手続きは不要です。(裁定請求済の場合))

なお、特別支給の老齢厚生年金の受給者に対する、高年齢雇用継続給付との調整は、4年4月以降も適用され、年金が調整(一部停止)されます。

by nenkin-matsuura | 2022-03-18 04:48 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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