年金アドバイスv(∩.∩)v 695(47万への改正、手続き必要?手続き不要?)
2022年 03月 09日
◇ 47万への改正、手続き必要?手続き不要?
令和4年4月より、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給者における在職老齢年金の停止となる基準額が、28万円から47万へと改正となります。ヽ(*>∇<)ノ
28万円が47万円となることにより、停止となっていた年金が支給されるようになる受給者について、特に手続きは必要ありません。(すでに裁定請求済の場合)
改正後の4月分と5月分の年金が入るのは6月15日です。
なお、支給開始年齢に到達しているものの、裁定請求をしていなかった場合は、年金事務所の窓口等にて、年金請求書の提出が必要です。
by nenkin-matsuura | 2022-03-09 00:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback