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年金 あれこれ323(退職と同時に再雇用のケース)


■ 退職と同時に再雇用のケース


60歳以上の厚生年金保険の被保険者が、退職と同時に1日も空けることなく再雇用となる場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出することにより、再雇用となった月から再雇用後の報酬で標準報酬月額が決定されます。

事業主(事業所)から当該喪失届及び取得届を提出の際には、就業規則、退職辞令の写し、雇用契約書(または※事業主の証明)が添付書類として必要となります。(※事業主の証明は、指定の様式はありませんが、退職した日、再雇用された日が記載の上事業主印の押印されたものが必要です。)

by nenkin-matsuura | 2022-02-18 05:10 | 年金 あれこれ | Trackback  

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