ちょっとお得な年金情報 受給者編その113(障害のある子への遺族共済年金)
2022年 01月 28日
゛障害のある子への遺族共済年金”
共済組合から支給される年金について、20歳以上の子でも遺族共済年金が受給できるケースがあります。
遺族共済年金を受給できる遺族としての子や孫については、①18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない場合か、②組合員若しくは組合員であった者の死亡当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している場合となります。(②の場合、20歳以上でも受給可能です。)
なお、1級または2級の障害の状態に該当している子が受給できる遺族共済年金と、障害基礎年金については、選択関係となります。
by nenkin-matsuura | 2022-01-28 00:13 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)