年金アドバイスv(∩.∩)v 690(脱退手当金とカラ期間)
2022年 01月 26日
◇ 脱退手当金とカラ期間
脱退手当金を受給した期間について、カラ期間となる場合とカラ期間とはならない期間があります。(・´з`・)
〇 カラ期間(合算対象期間)となる場合
… 昭和61年3月31日までに脱退手当金を受けた期間(ただし、昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
× カラ期間(合算対象期間)とならない場合
… 昭和61年4月1日以降に脱退手当金を受けた場合
なお、脱退手当金の場合、カラ期間の対象となるのは、昭和36年4月1日から61年3月31日までの期間です。
by nenkin-matsuura | 2022-01-26 05:01 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback