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年金 あれこれ322(年金所得者にかかる確定申告不要制度について)


■ 年金所得者にかかる確定申告不要制度について


各支払機関より、公的年金等の源泉徴収票が発送されています。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

なお、確定申告が必要ない場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。

また、確定申告が不要なケースであっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくはお住いの市区町村へお尋ねください。

by nenkin-matsuura | 2022-01-21 04:42 | 年金 あれこれ | Trackback  

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